自治会活動


みんなで溝掃除
みんなで溝掃除
 毎年自治会員が総出で村の中を掃除します。中でも溝掃除は出水に備えて大切な防災の一環にもなっています。非農家でなれない手つきですが、草刈りに泥上げにと奮闘努力をします。
 田舎の自然を守り続ける一コマなのです。

校区の運動会 校区の運動会
校区の運動会  みんながんばります

ウナギを喰う会 メインディッシュ 歓談たけなわ
古市名物「横屋のウナギ」を再現してみんなでおいしくいただきました。古市の将来についても話が盛り上がりました。

村作りのコンテンツ

 古市の村は、少子高齢化のまっただ中にあります。みんなが支え合って、見守りあって生き延びていくことが大切なのです。安全で安心して暮らしていくために、防災に力点を置いています。「隣は何をする人ぞ」などということは、この村にはあってはならないことです。そのことを確かめつつ、村の再建を図っています。

           古市自治会会則

(名称)
第1 この会は、古市自治会(以下「本会」という)と称する。
(構成)
第2条 本会は、篠山市古市集落の住民(以下「会員」という)をもって構成する。
2、本会は、古市集落を上之町、中之町、下之町及び横之町の4町に分け、自治会活動の構成単位とする。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、地域活性化に努め、明るく住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、主として次の取り組み(事業)を行う。
 (1)クリーン作戦を始めとする、地域環境美化活動
 (2)地域保全に関する取り組み
 (3)敬老事業に関する事項
 (4)住民学習の推進
 (5)各町又は各種団体主催事業への積極的参画
 (6)その他、本会の目的遂行に必要な事項
(役員)
第5条 本会に、次号に掲げる役員を置く。
 (1)会長      1名
 (2)副会長     2名
 (3)会計      1名
 (4)町総代     4名
2、前条役員(1)から(3)を以下「三役」と称する。
(役員の選出)
第6条 三役は、会員全体から選出する。
2、町総代は、上之町、中之町、下之町及び横之町の各町会員から選出する。
3、三役に欠員が生じたときの補欠役員の選出は役員会で行うことができる。
4、町総代に欠員が生じたときは、当該町にて速やかに補欠を選出せねばならない。
(役員の任期)
第7条 三役の任期は2年とし、連続再選はこれを禁止する。ただし、本人の同意を得た 場合はこの限りにあらず。
2、三役の任期は4月1日に始まり、2年後の3月31日をもって終了する。
3、町総代の任期については、各町の規定によるものとする。
4、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表して会務を総括し、かつ会議を招集する。
2、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3、会計は、本会の会計を処理する。
4、町総代は、本会の事業執行を主管又は補佐すると共に、町内の意見を集約し、本会及び各町の円滑な運営を図る。
5、蛭子神社氏子総代(宗教法人法に定める役員)については、当分の間、三役の内から互選による1名及び当番町町総代をもって充てることとする。宗教法人法に定められる任期内に役員任期を終了する場合は、後任役員が引き継ぐものとする。
(会議)
第9条 本会の会議は、総常会及び役員会とする。
2、役員会は総役員会(三役と町総代で構成)及び三役会(三役で構成)の総称とする。
(総常会)
第10条 総常会は全会員の出席を原則とするが、会員の2分の1以上の出席(委任を含む)をもって成立するものとする。
2、総常会は年1回以上、会長が召集する。ただし、会長が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上からの要求があった場合は、臨時総常会を開催するものとする。
3、議事は、出席会見の過半数をもって決する。なお、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
4、総常会の議長は、原則として副会長が務める。
(総常会の付議事項)
第11条 総常会には、次の事項を付議する。
 (1)本会の基本的事項に関すること。
 (2)会則の制定及び改廃に関すること。
 (3)予算及び決算の承認に関すること。
 (4)その他重要事項に関すること。
(役員会)
第12条 役員会は、必要に応じ、その都度会長が召集する。ただし、役員の3分の1以上の要求があったときは召集しなければならない。
2、役員会は、役員の2分の1以上の出席で成立し、議事は出席者の過半数で決する。なお、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
3、役員会の議長は、会長がこれにあたる。
4、役員会は、本会の重要な事業執行及びその他必要なことを審議する。
(会計)
第13条 会員は、本会の運営に必事な費用(以下「協議費」という)を負担しなければならない。
2、本会の経費は、協議費、市補助金その他の収入をもってこれに充てる
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第15条 この会則に定めるものの他、必要な事項については、役員会に諮って別に定
める。


附則
第1条 この会則は、平成16年2月16日から施行する。
第2条 この会則は、平成18年2月25日改正施行する。